足立支部総会を開催―年次有休取得、まずは取得状況の把握を

公開日 2019年05月28日

 足立支部は3月5日、北千住マルイ内の会議室で支部総会を開催し、会員・従業員ら14人が参加した。当日は、「今から備える!4月から施行の改正労働基準法」と題し、特定社会保険労務士の加藤深雪氏(社会保険労務士法人第一コンサルティング)を講師に講演会を行った。

 2018年6月に成立した“働き方改革関連法”は、「年次有給休暇5日取得の義務化」や「時間外労働の上限規制」など多くの内容が盛り込まれており、2019年4月1日から順次施行されている。医療機関も無関係ではなく、従業員の業務内容、残業時間、有休休暇取得状況など、病院・診療所を問わずいっそうの雇用管理が求められる。

 加藤氏は「まずは現状把握から始めてほしい」とし、たとえば年次有休休暇5日取得については、自院で対象となる職員(法律上、年休が10日以上付与されている職員)が年間でどの程度有休休暇を取得しているかを洗い出すこと。そしてそのうち、5日に満たない職員については、あらかじめ雇用者側から時季指定をするか、職員らに閑散期等に交替で自ら有休申請を促すか、または、医院全体でお盆時期などに一斉に取得するか(労使協定が必要)など、自院の状況に応じて対策を講じていくことが重要とした。質疑応答では、具体的な質問や相談が出され、盛況のうちに閉会した。

 

【写真】足立支部総会

(『東京保険医新聞』2019年4月15日号掲載)