【要望書】レセプト電算処理システム用コード入力に伴う診療報酬明細書の不備の扱いに関する要望書

公開日 2020年11月26日

2020年10月14日

厚生労働大臣 田村 憲久 殿
厚生労働省保健局医療課長 井内 努 殿

東京保険医協会
審査指導対策部長 浜野 博  

 

レセプト電算処理システム用コード入力に伴う診療報酬明細書の不備の扱いに関する要望書

 

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、今次診療報酬改定において、診療報酬請求書等の記載要領が変更され、電子レセプトによる請求は、2020年10月診療分以降、別表Ⅰの「レセプト電算処理システム用コード」により、該当するコードを選択することとされました。追加されたコードは1700以上と膨大な量に及びます。

 今次改定時だけでなく、新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨時的取扱いに関する膨大な通知の他、8月31日には多項目にわたる訂正通知が発出されましたが、厚生労働省及び地方厚生支局での集団指導は一切行われておらず、周知徹底が図られているとはいえません。医療機関では診療報酬改定の他、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いへの対応、感染が疑われる患者への対応、院内感染対策等に忙殺される等、未だかつてない混乱を極めています。

 今回の取扱いはそれぞれの点数項目に対しコードを入力することとなり、従来は1項目の記載で済んでいたものが複数回の入力が必要となります。例えば1月に訪問診療料や往診料、在宅時医学総合管理料を算定する場合は訪問診療または往診を行った年月日をそれぞれの項目に入力することとなります。さらに、コード入力に関してはさまざまな疑問が寄せられており、地方厚生支局や審査支払機関でも明確な解釈や運用方法が示せない状況です。

 この状況を放置するならば、診療報酬明細書の記載漏れや間違い等が多数発生すると危惧しています。コロナ禍において医療機関経営は大変厳しい状況に置かれております。間違いや不備により膨大な返戻が行われると、ただでさえ厳しい状況の医療機関経営をさらに窮地に追い込むこととなります。コロナ禍を厚生労働省、医療機関が一丸となって乗り切るためにも下記の要望をいたします。

一、10月診療分からの記載要領の変更については、移行が落ち着くまでの間、レセプトの「摘要」欄の記載漏れや間違いがあっても機械的に医療機関に返戻しないよう審査支払機関に向けて通知を出すこと。

 

一、本来は請求明細書であるレセプトに同じ項目を何度も入力する等、必要以上の手間をかけなくて済むよう、膨大な項目の整理を行うこと。

 

以上

レセプト電算処理システム用コード入力に伴う診療報酬明細書の不備の扱いに関する要望書[PDF:115KB]