公開日 2022年04月27日
2022年4月26日
厚生労働大臣 後藤 茂之 殿
東京保険医協会
会 長 須田 昭夫
診療・検査医療機関における診療報酬上の評価継続を求める緊急要望書
新型コロナウイルス感染症への対応に対し、心からの敬意を表します。
依然として新型コロナウイルス感染症の第6波が収束せず、第7波の立ち上がりさえも懸念される状況の中で、全国の医療機関では通常医療に加え、新型コロナウイルスのワクチン接種や診断と治療にあたっています。
現在、診療・検査医療機関では、以下の2つの算定が認められています。
①新型コロナ陽性患者に係る自宅・宿泊療養者の電話等による診療時に、二類感
染症患者入院診療加算(重点措置・500点)
②発熱外来時間帯に来院した新型コロナ疑い患者に対するPCR・抗原検査実施時
に、二類感染症患者入院診療加算(外来診療時・250点)
しかし、①については2022年5月1日以降250点への引き下げ、②については2022年7月31日までとする算定期限が設けられています。それぞれのコロナ特例の加算により、診療・検査医療機関による発症早期の診療と自宅療養中の経過観察数が増加し、年初のオミクロン株による医療圧迫を相当緩和する結果となりました。
上記現状を鑑みれば、算定期限を設ける理由はなく、御省が、私たち医師、医療機関に対して新型コロナウイルス感染症患者の診断と治療の協力を引き続き要請するのであれば、都道府県が診療・検査医療機関を指定している限りにおいては期限の定めなく、現行通り二類感染症患者入院診療加算の算定を認めるべきと考えます。
したがって、下記項目につき速やかに実現されるようここに緊急に要望します。
記
一、診療・検査医療機関において、①新型コロナ陽性患者に係る自宅・宿泊療養者の電話等による診療時の重点措置および②発熱外来時間帯に来院した新型コロナ疑い患者に対するPCR・抗原検査実施時に算定が認められている二類感染症患者入院診療加算については、政府・厚労省の要請により、新型コロナウイルス感染症の診断と治療に協力する診療・検査医療機関を指定している限りにおいては、期限の定めなく現行通り算定できるようにしてください。
以 上
診療・検査医療機関における診療報酬上の評価継続を求める緊急要望書[PDF:62.1KB]