公開日 2023年08月03日
世田谷・渋谷支部は6月20日、例会を開催し、12人が参加した。今回は、東京あきば会計事務所の奥津年弘税理士を講師に招き、インボイス制度と電子帳簿保存法について解説を受けた。
最初に、コロナ5類化による公費請求・外来診療のQ&Aについて事務局から解説を行い、続いて奥津税理士が話題提供した。
地域によっては説明会の席で、「各医療機関はインボイス番号の登録・提出をしてほしい。提出がない場合、10月1日以降に行われる健診や予防接種の委託料は、10%カットを検討している」と呼び掛けている医師会もある。
インボイス制度は10月1日から開始となるが、取引先である原則課税事業者(主に医師会等)からインボイス(適格請求書)を求められたとしても、直ちに登録事業者(課税事業者)になる必要はない。各医療機関で消費税の課税対象となる収入が違うので、それぞれ検討する必要があり、収入によっては消費税の増税につながる場合がある。奥津氏は、「クリニックの場合、少なくとも経過措置期間である6年間は、登録事業者にならない方が良い場合が多いのではないか」との見解を述べた。
また、電子帳簿保存法改正について奥津氏は、「取引相手から領収証、請求書が電子的に送られてきた場合、これを電子的に保存することがすべての事業所に義務付けられた。2024年1月から電子データを保存する場合、最低限の対応(新猶予措置)として、フォルダーを作成し、表(上)のようにファイル名に日付を入れて、時系列に並べて帳簿保存すればよい」と述べた。
(『東京保険医新聞』2023年7月25日号掲載)