公開日 2025年12月26日
北支部は10月28日、オンラインで例会を開催。13医療機関15人が参加し、かかりつけ医機能報告制度について学習した。内科はもちろん「内科・小児科以外はかかりつけ医を名乗れなくなるのではないか」との不安からか、通常より眼科・耳鼻科等諸診療科からも参加があった。
今年度から医療法によりかかりつけ医機能報告制度が開始された。特定機能病院、歯科診療所を除く全ての病院・診療所が報告対象となっており、2026年1月から3月の間に、主にG―MIS上で報告をしなければならない。
冒頭、事務局から「かかりつけ医機能」はかかりつけ/医機能であり、「かかりつけ医」とは異なる概念であり、病床削減により、主に高齢患者の時間外・夜間の対応を地域の医療機関で押し付けあうことが政策の主眼であることを指摘。報告する内容や院内掲示、患者への提供文書等について解説した。
参加者からは「とにかく煩わしい、面倒だ」「医療機関にはメリットがない」という率直な感想や、「働き方改革に逆行するのではないか」、「時間外の対応するためのスタッフを雇うのは厳しい」との声が続々とあがった。
報告を行わない場合、都道府県からの報告命令等を経て、30万円の過料に処されることになるが、これについても「報告に手間がかかるので報告報奨金などをもらうべきところ、なぜこのようなペナルティがあるのか疑問だ」との声も出た。
その他の話題では、百日ぜきの流行について最近の薬剤処方の方法やワクチンの在庫が少なくなっていることへの懸念等の意見交換が行われた。
最後に草間泰成支部長が「急に夏から冬になったかのように気温が下がったので、自身の体調にも気をつけて風邪等患者の診療にあたりましょう」と挨拶し、終了した。
(『東京保険医新聞』2025年12月25日号掲載)


