北支部総会 診療報酬は「診療行為」に対する 報酬であるべき

公開日 2026年03月16日

 北支部は2月26日、オンラインで支部総会を開催し、会員・スタッフ12人が参加した。

 開会に先立ち、草間泰成支部長から「6月からの点数改定に向けて事務局から解説がある。おおいに学び、医院経営に役立てましょう」と挨拶があった。

 総会議事では、2025年度の事業報告と2026年度の事業計画を承認した。また、支部役員や評議員等について改選を行った。

 その後、事務局から新点数改定のポイントを説明した。

 2026年度改定は賃金のベースアップを中心に病院に厚く手当がなされたものの、初・再診料は再診料が1点上がったのみで、処方箋料の一般名処方加算はマイナス2点となる等、診療所は納得のいかない点数改定となった。

 「健診と同日の保険診療を行った場合の初・再診料」が明確化されたことについては、場合分けをした表によって理解しやすく説明した。

 今回大幅に点数が引き上げられた「ベースアップ評価料」については「賃上げの費用を個別に診療報酬に組み込み、患者の窓口負担に求めるという不合理な点数だ。職種や人に対してではなく、診療行為に対する報酬設定であるべきだ」との声があった。

 また、OTC類似薬を巡る動きについては、当初計画されていた保険収載からの除外は中止されたものの、新たに「特別の料金」として薬剤の4分の1相当の患者負担が追加発生する。保湿剤、花粉症薬、鎮痛剤など日常診療で処方される幅広い薬剤が対象となっており、3割負担であれば実質5割負担となる。2027年度以降、対象薬剤の拡大や負担割合の引き上げの検討も予定されている。

 「国民の収入が上がらない中、年間で10回通院していた人は6回しか通院できなくなる」等、受診抑制が懸念される問題点が指摘された。

(『東京保険医新聞』2026年3月15日号掲載)