2026年度診療報酬改定 その他 お役立ち情報

公開日 2026年04月07日

初診料の特定機能病院等紹介患者受入加算 紹介元病院が算定要件に合致しているかどうかを調べる方法

 新設された初診料の特定機能病院等紹介患者受入加算(60点)は、診療所又は許可病床数200床未満の病院において、特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床200床以上の病院)、紹介受診重点医療機関(一般病床200床以上の病院)又は許可病床数400床以上の病院(一般病床200床以上)の紹介を受けて初診を行った場合に加算します。ただし、2科目初診料には加算できません。
 紹介元の病院が算定要件に合致しているかどうかを調べる方法の1つとして、「日本医師会 地域医療情報システム(http://jmap.jp/)」もご活用ください。なお、「日本医師会 地域医療情報システム」は厚労省のナビィ等の一次データを基に随時更新しているため、閲覧のタイミングによっては最新の情報ではないこともありますので、厚労省のナビィ、病院への直接確認を補完する手段としてご活用ください。

2026年4月1日から一般名処方加算の対象除外とされた薬剤

 2026年4月1日から薬剤価格の変更に伴い、一部医薬品で一般名処方加算が算定できなくなったケースがあります。2026年4月1日から新たに一般名処方加算の対象から除外された薬剤の一覧を作成しました。2026年4月1日時点の情報で作成しており、閲覧のタイミングによっては最新の情報ではないこともあります。内容の正確性および利用結果を保証するものではありませんので、ご利用にあたっては厚労省の「処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)について(令和8年4月1日適用)」、「一般名処方マスタ(令和8年4月1日)」を補完する手段としてご活用ください。
 

一般名処方加算対象除外薬剤(20260401)[PDF:394KB]
 

●改定に伴う資料は、厚生労働省ホームページ内【令和8年度 診療報酬改定について】もご参照ください。