【主張】いのち、健康を儲けの対象に――医療・介護総合法案の問題点

公開日 2014年04月05日

 いま国会に提出されている「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」は、医療法の改定にとどまらず、介護保険法、高齢者医療確保法、そのほかあらゆる医療資格にかかわる法律をも改変しようとするものだ。

 その目的はまず、医療費を抑制するための医療・介護の供給体制改編、次いで医療事故調査制度の導入による行政権力の強化、そして第三には成長戦略に位置づけられた、医療の産業化である。

 法案は効果的かつ質の高い医療体制を構築すると言うが、まず入院基本料の要件(重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、データ提出など)を強化して、4区分した病床機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)を都道府県に報告させる。都道府県は「地域医療構想」に基づき、地域内会議で病床の数と機能を協議・調整する規制を行う。規制は厳しく、従わない場合の罰則もある。7対1病床の2分の1にあたる18万床の削減を目指し、2025年までに総病床数を42万床削減することが計画されている。

 介護の分野では「地域包括ケアシステム」によって、病院から締め出された要介護者が施設入所をせずに、在宅で生活することを余儀なくさせられる。「要支援者」の訪問・通所介護を市町村の事業に丸投げし、特養ホームの入所は原則として要介護3以上に限定するなど居宅での自立が強要されてしまう。

 そのうえ所得が160万円以上の人は利用者負担を2割に引き上げて、サービス利用を抑制しようとしている上に、サービスが不足する部分は地域住民のボランティア活動という「互助」で補うという。本来国が責任を持って行うべき給付を、地域に丸投げして押し付けようとしている。

 また、医療事故調査制度の創設が盛り込まれたが、調査結果を裁判に利用する責任追及型の制度になる。

 WHOは、医療事故調査は「原因究明」と「再発防止」が互いに相容れない命題であると指摘している。責任追及型は調査が困難で、再発防止には役立たない。医療事故裁判は医師の職業生命を奪うために、産婦人科や小児科、外科など、リスクの高い医療が敬遠されている。無罪になった大野病院事件、割り箸延髄事件、人工心肺事件などが、医師から奪ったものはあまりにも大きく、取り返すことができない。

 アベノミクス第3の矢「成長戦略」には「医療関連産業活性化」、「医療を成長産業に」と言ったことばが躍っている。健康寿命延進産業の育成、公的保険外の疾病予防、健康管理サービスの創出などを言い立てており、関連市場は2020年に26兆円、2030年に37兆円を目指すという。

 ニッセイ基礎研究所は「高齢者のニーズに応える『商助』で100兆円の『商機』獲得」を提案している。これによって厚労省は2025年までに医療費・介護費を5兆円規模で抑制し、漁夫の利を得ようとしている。この目的のために、国家戦略特区を設けて自由診療を提供する病床規制を緩和し、外国人医師が日本国内で医療を行うことを容認する方針だ。

 「医療介護総合法案」は2013年8月の「社会保障制度改革国民会議報告書」に言及されており、2015年の実施を目標として国会に提出されたが、本年4月の診療報酬改定ではすでに一部が先取りして実行されている。

 重要な法案は一つひとつ丁寧に議論して、その結論に従うべきだろう。まして、審議もされていない中身を先行して実行することは言語道断である。

(『東京保険医新聞』2014年4月5日号掲載)