本人交付用の「源泉徴収票」 マイナンバーの記載は不要に(足立)

公開日 2015年12月15日

足立支部は、11月17日に北千住マルイビル内の「シアター1010」で足立支部例会を開催し、12人が参加した。

「来年1月からの「マイナンバー制度」への備え」について、中雅博税理士(税理士法人 第一経理)から話題提供し、その後質疑と意見交換を行った。

まず、10月5日から施行されたマイナンバー法だが、直前になっていくつかの取り扱い変更があった。例えば「源泉徴収票」について、10月2日に公表された「改正・所得税法施行規則」により、「従業員本人に交付する源泉徴収票」にはマイナンバーを記載しないこととされた。コストや情報流出のリスクが増えることを懸念したものだが、各医療機関に十分な周知がされておらず、一部の参加者からは驚きの声が聞かれた。

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そのほか参加者からは、「新しく従業員を採用する際に、本人確認として例えば「看護師免許証」等だけでは認められないのか?」「個人番号カードを有しておらず、さらに「運転免許証」や「パスポート」も持っていない場合の本人確認はどのように行えば良いのか?」「数日間だけ雇ったアルバイトの医師に謝礼(報酬)を払う際に、マイナンバーの提供を求めなければならないのか」など具体的な質問が寄せられ、医療現場での混乱が予想される状況が浮き彫りとなった。

最後に渡辺寧支部長が、「10月から施行というものの、まだ個人番号すら届かないなかで、十分なイメージが持てない方も多いだろう。医療機関としてどのような対応が必要になるのか、引き続き協会から情報提供をしていきたい」と挨拶し、閉会した。

(『東京保険医新聞』2015年12月5・15日合併号掲載)