来年施行マイナンバー制度 医療機関での対応等を学習(中野)

公開日 2015年06月15日

中野支部例会を5月19日に開催し16人が参加した。開会挨拶に引き続き「対応はお済みですか、マイナンバー制度―医療機関・民間事業者での取り扱いはどうなる?」と題し、協会顧問税理士の山口玉美税理士が解説した。

マイナンバー制度の導入を半年後に控え、動きが活発になっている。政府は、すべての個人・法人への番号通知を2015年10月から「通知カード」により行い、2016年1月から運用を開始する予定である。従業員を雇うなど、個人のマイナンバーを扱う事業者は、すべて「個人番号関係事務実施者」としてマイナンバー運用に係る事務と義務を無償で負うことになる。

具体的には、今年の年末調整のために、職員にマイナンバーを告知してもらう必要がある。1月以降の雇用保険取得・喪失手続きも同様である。

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医療機関では、収集したマイナンバーを適切に管理し、定められた保存年限経過後は廃棄しなければならない。法律ごとに保存年限は異なり、それぞれの廃棄処理を適切に行う必要があるなど、医療機関の事務的な負担は大きい。

参加者からは、「講師料などの報酬を受け取るとき、その事業者にマイナンバーを知らせる必要があるが、事業者でマイナンバーが漏れないという保障はあるのか」との質問が出された。

それに対し山口税理士は「漏れないという保障はない。事業者が漏らさないことを前提に教えることになるので、信頼できる事業者を選んで付き合う必要がある」と回答した。さらに追加で「取り扱い上、未定のことも多いので今後の情報にも注意してほしい」と述べた。

最後に中村洋一支部長から新たな事務的な負担が生じることや追加情報にも注意が必要で非常に煩雑で問題も多い。会員からの要望、意見により、協会全体でも事務の軽減等の改善のために要請等をしてほしいと挨拶があり散会した。

(『東京保険医新聞』2015年6月15日号掲載)