個別指導 帯同弁護士の体制を強化

公開日 2013年04月15日

弁護士との事前打合せ…不安、疑問に応える

個別指導に帯同(=同席)する弁護士は法の番人として、指導医療官等による高圧的な指導や保険医の人格を否定する発言が行われないよう指導を監視する役目を担う。

帯同弁護士は個別指導を受ける会員と事前に打ち合わせを行い、指導当日の留意事項の確認や疑問等に直接お答えする。帯同経験を持つ弁護士からは「帯同した場合と帯同しない場合では、明らかに指導する側の言葉遣いなど対応が違う」との報告も寄せられている。

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最近は医療費削減の手段として個別指導が利用されるケースが多い。指導における診療報酬の自主返還はあくまで任意だが、その場の雰囲気で応じてしまう例もある。また、指導時にカルテのコピーを求められる例や、法的定めのない「指導中断」などの例も報告されている。

協会は保険医の人権を守る立場から、高圧的な指導ではなく、健康保険法、指導大綱に則った懇切丁寧な指導を行うよう当局に対し強く求めている。弁護士帯同を希望する会員は、協会審査対策委員会(TEL03-5339-3601)までご相談頂きたい。

三多摩法律事務所が加わり帯同経験を交流

協会は個別指導を受けることになった会員に対し、希望により個別指導に帯同する弁護士の紹介を行っている。そうした帯同弁護士の経験を交流しあう懇談会が2月7日、協会セミナールームで行われた(写真)。

今回は、新たに帯同弁護士陣に加わる三多摩法律事務所の2人の弁護士を交えて行われた。今後は、東京中央総合法律事務所、江東総合法律事務所とともに、三つの法律事務所に属する計10人の弁護士団が個別指導時の帯同、会員サポートに当たる。

懇談会では、帯同の経験を重ねた弁護士がその経験を報告し交流する形で進められた(下記参照)。

帯同弁護士の経験報告(概要・抜粋)

報告1 6件の帯同を担当した。指導時は指導を受ける保険医の後ろでの見守りが主だが、むしろ指導前の打ち合わせ=事前レクチャーが大切と考えている。当日の雰囲気、指導本番での指導医療官とのやり取りの様子などを予め伝えながら当日に向けての心構えを固めていく。

※報告2、3、弁護士団名簿は省略。詳しくは東京保険医協会(TEL 03-5339-3601)までお問合せください。

(『東京保険医新聞』2013年4月15日号掲載)