公開日 2013年02月25日
個別指導時に帯同する弁護士の懇談会が2月7日、協会セミナールームで行われた。
今回は、新たに帯同弁護士陣に加わることになった三多摩法律事務所の吉田健一、河村文、両弁護士を交え、帯同経験を持つ弁護士が自らの体験を報告し意見交換を行った(※具体的な報告内容は、『東京保険医新聞』4月15日号に掲載予定)。
今後は、中央総合法律事務所、江東総合法律事務所とともに、三つの法律事務所に属する計10人の弁護士陣が個別指導時の帯同、会員サポートに当たる。
帯同弁護士の「役目」は法の番人として、指導医療官等による暴言や保険医の人格を否定する発言が行われないよう監視することだ。
弁護士帯同には、指導当日の帯同だけでなく、当日の留意事項や質問等に応える事前の打ち合わせが含まれる。
帯同弁護士からは「帯同した場合と帯同しない場合では、言葉遣いなど指導医療官の対応が明らかに違う」などの報告も寄せられている。
弁護士帯同を希望する会員は、協会審査対策委員会(TEL 03-5339-3601)までお気軽にご相談頂きたい。
(『東京保険医新聞』2013年2月25日号掲載)