生活保護法における医療要否意見書提出時の返信用封筒、郵送費に関する要望

公開日 2013年07月31日

2013年7月31日

東京都福祉保健局生活福支部保護課
保護課長 殿
医療係長 殿

東京保険医協会
会長 拝殿 清名
研究部長 申 偉秀

 生活保護法要保護者に対する施策の充実にご尽力されていることに敬意を表します。

 当協会は東京都内で保険診療に従事する診療所・病院の保険医約5,300人の団体であり、会員の多くは都民の健康を守る保険医の立場から、微力ながら医療保険制度改善のための情報発信や行政への要請活動等、さまざまな事業を展開しています。

 会員の診療所・病院では生活保護の医療扶助受給者の医療要否意見書を所轄の福祉事務所に無料で提出して、医療扶助給付が円滑に進められるよう協力をしております。そのときの返信用封筒や郵送料の取り扱いが、区市町村によって異なり、おおむね以下の3通りのような状況になっています。

 ① 送料がかからない受取人払いの返信用封筒が同封されている

 ② 返信用封筒の同封がない(宛名書きと郵送料は医療機関負担)

 ③ 自区市町村内の医療機関のみ郵送料がかからない受取人払いの返信用封筒を同封され、それ以外の医療機関には同封がない(宛名書きと郵送料は医療機関負担)

 ②や③の区外の場合は宛名書きの手間と郵送料が医療機関の負担となっています。

 2000(平成12)年以降の診療報酬改定では、医療機関で作成・保存する文書が増加しており、宛名書きに要する時間を確保するのも事務的に大きな負担となっています。

 また医療要否意見書作成に係わる文書料さえ医療機関で徴収できない現状において、要否意見書の郵送料まで医療機関が負担するのは不合理ではないでしょうか。福祉事務所からの依頼により協力で送付するのですから、福祉事務所が負担すべきものと思われます。それに加えて同じく2000(平成12)年以降の診療報酬改定では、実質的に診療報酬は引き上げられず、「郵送料を捻出するのも大変だ」という声が上げられています。

 つきましては以下の要望を区市町村と連携して、実現可能なことから順次実現して下さいますよう要望いたします。

 一、医療要否意見書の用紙を医療機関に郵送する際に、返信用封筒を同封すること。

 一、郵送料は福祉事務所の負担とすること。そのため同封する返信用封筒は受け取り払いの封筒、または着払いの宛名記入済みの宅配便発送票等を同封すること。

以上

生活保護法における医療要否意見書提出時の返信用封筒、郵送費に関する要望[PDF:111KB]