医師法21条問題は新たなステージへ ~正確な解釈と適正な運用の周知をさらに広げる努力を~

公開日 2013年01月25日

細田 悟 勤務医委員会委員長

細田 悟

(勤務医委員会委員長)

2012年10月26日は、全国の医療関係者にとって、一筋の光明が差し込んだ記念すべき日となった。

協会勤務医委員会では、昨年度から元東京女子医大附属日本心臓血圧研究所循環器小児外科佐藤一樹医師(現・いつき会ハートクリニック院長)を勤務医委員として招聘し、氏が主張する「医師法第21条の正確な解釈と適正な運用」の重要性について学習を重ね、全国の協会・医会に講演会活動を推薦する等、この間地道に啓蒙活動を続けてきた。

そして2012年2月15日から始まった厚労省「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」に協会勤務医委員や事務局員を傍聴に派遣する等、情報収集に努めた。第7回検討部会終了後、次回検討部会で医師法第21条関連の議論が行われるとの感触を得て、これまで蓄積してきた関連の資料を第8回検討部会開催6日前に検討部会構成員全員と厚労省担当者に送付した。これが功を奏し、10月26日第8回検討部会で、有賀、中澤両構成員等の質問に答える形で同省の田原克志医政局医事課長の発言を引き出した。

この瞬間、わが国の司法と行政は、医師法第21条に関わる解釈が一致した。すなわち医療事故関連死はその全てを警察に届ける義務はない、死体検案の際に、死因を判定するために死体の外表を検査して異状を認めた時(事件性が疑われる時)にのみ届出を行うという2004年4月都立広尾病院届出義務違反事件の最高裁判決(確定)が示した解釈に同意した。

歴史を振り返れば、1994年「日本法医学会異状死ガイドライン」、2000年厚生省(当時)『リスクマネージメントマニュアル作成指針』」、2002年「日本外科学会ガイドライン」等、当時のマスコミにミスリードされた風潮にも影響され、医療事故関連死=警察に届け出るという誤った解釈が継続した。2004年に都立広尾病院届出義務違反事件最高裁判例で解釈が確定した後も、この解釈を訂正してこなかった厚労省の不作為の責任は大きい。これにより医師だけではなく、看護師をはじめ、まじめに仕事をしてきて、たまたま結果が悪かったばかりに刑事被疑者となり人生を変えられてしまった医療関係者は数千人、被告人となった関係者も数百人に上ると推測される。

われわれは医師法第21条を正しく解釈するなら、全ての医療事故から責任を回避できると主張している訳では、決してない。医療事故が起きたときは、真相究明をめざし原因事実を科学的に分析することが、医療安全と医学の発展のためには最重要事項である。医療事故の当事者が刑事罰で責任を負わされることは、真相究明や医療安全に資することはなく、むしろマイナスに働くということだ。

この問題はすでに新たなステージに入っている。今後は全国すべての医療施設管理者が、医師法第21条を正しく解釈して届け出を行うよう啓蒙しなければならない。協会勤務医委員会は、正確な解釈の周知に努めるとともに、無用な警察への届け出による医療刑事事件の抑制に尽力する覚悟である。

引き続き会員各位のご支援をお願いしたい。

(『東京保険医新聞』2013年1月25日号掲載)