医療事故調査制度の施行に関して

公開日 2015年04月15日

2015年4月15日
東京保険医協会
会長 拝殿 清名
勤務医委員会委員長 細田 悟

意見:

 本制度は、医療安全のための「学習を目的にした制度」として機能するよう、非懲罰性、秘匿性、独立性を高度に担保すること。

理由:

 WHOドラフトガイドラインが指摘しているように、医療事故の報告制度には「学習」を目的とする制度と「説明責任」を目的とする制度の2種類があり、1つの制度に両方の機能を持たせることは困難である。「説明責任」の要素が本制度に持ち込まれると、医療は萎縮医療の方向にすすみ、医療崩壊をより加速させてしまう。「学習」を目的とした調査制度にすることによってのみ、真相究明に近づき、医療安全に結びつけることができる。

意見:

 医療事故調査・支援センターの人事には、これまでのモデル事業、医療安全調査機構等のスタッフを参加させないこと。現在、大学病院などで実際に、医療安全の現場に携わっている医療安全の専門家を抜擢すること。

理由:

 これまでのモデル事業、医療安全調査機構の業務では、全国の医療機関に対して、医療安全に資するようなアウトカムを全く出せずに終っている。本制度では「医療事故」からシステムエラー等を見つけ出し、医療安全につながるような学習と成果を出し、全国の医療機関に啓蒙して医療を発展の方向にしていく必要がある。

以上

医療事故調査制度の施行に関して[PDF:97KB]