労働保険の加入はお済みですか?――労働保険事務組合のご案内

公開日 2016年04月15日

1人でも雇ったら労働保険に加入

労働保険のしくみ

労働保険は「労災保険」と「雇用保険」のことをいいます。

「労災保険」はパート職員・正職員を問わず、1人でも従業員を雇用したら加入しなければなりません。「雇用保険」は、一般的に失業保険として知られていますが、週20時間以上、31日以上継続して雇用する従業員は加入しなければなりません。

労働保険に加入するには、「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署またはハローワークへ提出し、その年度分の労働保険料を概算保険料として納付します。翌年以降も保険料の申告・納付を毎年行うことになります。

さらに、雇用保険の対象となる従業員の入・退職の際には、その都度ハローワークへの手続きが必要となります。

でも、事務処理が大変!そんな時は…労働保険事務組合へ!

東京保険医協会では会員向けサービスとして労働保険事務組合を運営しています。労働保険の成立手続き、保険料の申告・納付、従業員の入・退職の手続きや離職証明書の発行など医療機関に代わって手続きいたします。

1.医院の事務を省力化できます。

労働保険事務組合では、以下の事務手続きを代行します。

  1. 保険料等の申告、納付
  2. 保険関係成立届の提出
  3. 院長、家族従業員の労災特別加入
  4. 従業員の新規雇用・退職時の雇用保険の届出
  5. その他労働保険に関する各種申請、届出等の事務

2.保険料の一括・3回分割納付が選択できます。

3.院長、家族従業者も労災保険に「特別加入」できます。

Q.協会の事務組合の魅力は?

1.委託手数料が格安!

協会会員へのサービス事業のため、手数料を割安に設定。医療機関の経費節減につながります。

【委託手数料(年額)】

  1. 基本手数料3,000円
  2. 労災保険分:労災保険料の18%
  3. 雇用保険分:加入人数により6,000~15,000円

【例】週20時間以上勤務・月給20万円の従業員が3人の場合、手数料は年間1万2,888円になります。

2.実績30年、委託約260件。都の定期監査も「良好」で安心!

ご存じですか? 従業員・事業主の退職金制度

◇従業員向け 中小企業退職金共済制度(中退共)

◆事業主向け 小規模企業共済制度

  •  中退共・小規模企業共済制度は、国が運営する共済制度です。
  •  協会の労働保険事務組合を通じて加入手続きができます。
  •  医療法人等については加入できないことがあります。
  •  詳細は協会へお問い合わせください。

問合せ・資料請求は…
東京保険医協会 労働保険事務組合
TEL 03-5339-3601 FAX 03-5339-3449

年間保険料・事務委託手数料の試算も承ります!

(『東京保険医新聞』2016年4月15日号掲載)