「予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令案」に関する意見

公開日 2016年05月12日

 2016年5月12日

厚生労働省 健康局健康課 御中

東京保険医協会
地域医療部部長 森本 玄始

 

③ B型肝炎の予防接種に係る特例に関する事項」について、下記の内容を改正に盛り込むよう要望します。

1.少なくとも2016年4月から7月に出生した児については、やむを得ず1歳を超えてしまった場合でも3回の接種が完了するまでは定期接種とみなすよう、国の責任で十分な経過措置を設けること。

【理由】

 今般の予防接種実施規則の改正案では「27 日以上の間隔をおいて2回皮下に注射した後、第1回目の注射から139 日以上の間隔をおいて1回皮下に注射する」としており、接種完了までに最短でも4か月と20日程度を要する。

 しかし、2016年4月から7 月までに生まれた児の多くが定期接種化を待って接種開始を10月以降に遅らせることが考えられ、その後に生まれた児も含めて10月以降に接種が集中することが予想される。

 例年、10月以降はインフルエンザを含む感染症がまん延する時期である。とりわけ生後6か月以降は母体免疫が消失する時期と重なるため、感染症に罹患しやすい。このため接種当日の体調等を鑑みて接種を見合わせる等の事情により、3回の接種が完了する前に1歳に至る児が生じることが懸念される。

 その際、区市町村における助成等がない場合は、完了しなかった不足回数分の接種費用は全額自己負担となる。東京都内で見ても、島嶼部を除く53区市町村のうち、昨年度末までに任意接種の助成を行っていた自治体はわずか5区で、1割にも満たない。

 過去2014年10月から定期接種となった「水痘(みずぼうそう)」についても、6か月間の一定の経過措置(3~5歳未満)が設けられた経緯もある。今回のB型肝炎の定期接種化についても、制度変更に伴い混乱を軽減し、必要な乳幼児すべてに接種できるよう十分な経過措置が必要と考える。

以上

「予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令案」に関する意見[PDF:146KB]