【緊急要請】組織的犯罪処罰法改正案(通称:共謀罪法案)の提出に反対します

公開日 2017年01月20日

2017年1月20日

東京選出国会議員 各位

東京保険医協会
会長 鶴田 幸男

 1月20日に召集された通常国会に「組織的犯罪処罰法改正案(通称:共謀罪法案)」の提出が検討されています。

 政府は「テロ等準備罪」を新設し、犯罪の準備行為を処罰の要件に加え、「共謀罪」の構成要件を変えたと説明しています。また、「テロ等準備罪」の対象犯罪となる「懲役・禁錮4年以上の罪」を、300も定めることが検討されていると報道されています。しかし条文上は、犯罪を話し合って「合意」すれば、「テロ等準備罪」が成立する仕組みとなっており、過去3回廃案になった「共謀罪」の趣旨は変わっていません。何より「テロ等準備罪」を適用する対象の「組織的犯罪集団」にあたるかどうかは、警察や検察が恣意的に判断できるのです。また、捜査当局が、犯罪の「合意」や「話し合い」、「準備行為」を把握するためには、「組織的犯罪集団」を日常的に監視するしかなく、盗聴、潜入捜査など、個人の人権やプライバシーを侵害する捜査が横行することになります。

 人と人のコミュニケーションそのものが犯罪行為とされ、すべての市民が監視・捜査の対象となる「テロ等準備罪」を新設する「組織的犯罪処罰法改正案(通称:共謀罪法案)」は、憲法第21条(※)で保障された「表現・言論の自由」、「集会・結社の自由」を侵害し、自由に物をいえない監視社会を生み出します。
東京保険医協会は、憲法第21条を全面的に擁護する立場から、以下の事項を強く要望いたします。

一、組織的犯罪処罰法改正案(通称:共謀罪法案)を通常国会に提出しないこと

以上

※参考 憲法第二十一条
 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

【緊急要請】組織的犯罪処罰法改正案(通称:共謀罪法案)の提出に反対します[PDF:84KB]