医師の応召義務 無制限な義務ではない(中野)

公開日 2017年03月15日

170216_中野支部総会

 中野支部は2月16日に支部総会を開催し、会員ら10人が参加した。

 最初に澤江壽夫支部長から「支部では毎回様々なテーマを取り上げて見識を深めている。今回は窓口で起こるトラブルの対応の仕方を学び活発に議論したい」と挨拶があった。

 総会議事の後、事務局から窓口トラブルの話題提供を行った。医師の応召義務については医師法19条に定めがあるが、医師の規範を謳ったものと理解するべきもので、患者への無制限な診療義務を課したものではないことが示された。医療費を支払わない患者については、悪質なのか経済的困窮なのかを見極めて対応をする必要があること、診断書はカルテや医師の医学的判断に基づいて作成するべきであり、患者の意向に沿って書き換えるものではないことなどを説明した。

 参加者からは、「5年以上も前に診察した患者について警察から電話で問い合わせがあったが、答えられないと言ったらそれ以上は何も言われなかった」「マイナンバーの対応について協会が作成した資料を活用し助かった」「最近弁護士や社労士からの問い合わせが多くて困っている」等の意見が出された。

 また、支払基金との懇談の内容について浜野協会審査対策委員長から報告があり、審査問題についても懇談を深めた。中野支部では引き続き医院経営・診療報酬に関わる情勢検討をすすめ、必要な情報を支部会員に発信していく。

(『東京保険医新聞』2017年3月15日号掲載)