公開日 2017年06月13日
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在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料における
「処方せんを交付しない場合の加算」の算定
2016年4月の診療報酬改定において、在宅時医学総合管理料等における「院外処方せんを交付する場合」「院外処方せんを交付しない場合」の区分が廃止され、それに伴い処方せん未交付加算(300点)が新設されました。
この加算はどのような場合に算定できるか事例を、会員専用ページ(保険診療Q&A)にて公開しています。
(『東京保険医新聞』2017年6月15日号掲載)
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