支払基金『審査結果の具体的な理由』増減点連絡書に記載

公開日 2016年04月15日

審査支払機関から減点の際に医療機関に送付される増減点連絡書等については、大まかな理由ごとのアルファベット記号の記載(A~K)しかなかったため、具体的な理由がわからず医療機関の困惑を招いていた。

東京協会および保団連では支払基金や国保連合会との懇談の際に改善を求めてきたが、このたび支払基金から2016年2月4日付で事務連絡が出され、2016年2月審査分より新たに「増減点事由記号(A~K)に応じた増減点理由」「審査結果の具体的な理由」を帳票に印字するとされた(表)。

表 増減点連絡書 帳票記載例
請求内容 負担 補正・査定後内容
B-V 12×1

※ 1

※ 2

D :告示・通知の算定要件に合致していないと認められるもの

審査結果の理由等:『同日に悪性腫瘍特異物質治療管理料とB-Vが算定されています。「悪性腫瘍特異物質治療管理料には、腫瘍マーカー検査、当該検査に係る採血及び当該検査の結果に基づく治療管理に係る費用が含まれるものであり、1月のうち2回以上腫瘍マーカー検査を行っても、それに係る費用は別に算定できない。」(平成26年3月5日付け厚生労働省通知保医発0305第3号)と定められていますのでご留意願います。』

<補正・査定後内容>
 ※1:増減点事由記号(A~ K)に応じた増減点事由を印字します。
 ※2:審査結果の具体的な理由を可能な限り印字します。

ただし、会員から協会に提供された2月審査分の具体的事例では、例として「B:療養担当規則に照らし、医学的に過剰・重複と認められるもの」と複数項目に対し一律に記載されているのみであるなど、「審査結果の理由等」が書かれていないことが多い。現時点ではまだまだ不十分であるといわざるを得ない。

支払基金も人的課題により「可能な限り記載する」とは言っているが、一律の文言ではなく医療機関が査定の理由を知ることのできる記載をしなければ意味がない。しかし、不十分とはいえ、一歩前進したことは評価すべき出来事だ。具体的理由の記載の充実、および未だ対応に至っていない国保連合会へも、引き続き要望を重ねていきたい。

(『東京保険医新聞』2016年4月15日号掲載)