【大丈夫ですか?雇用管理】4月の給与計算をする前に――その天引き額あってますか?

公開日 2016年04月15日

社会保険・労働保険料率が変更されています!

4月に改定があったのは診療報酬だけではありません。協会けんぽの健康保険、東京都医業健保組合の介護保険の料率と雇用保険料率も変更されています。従業員の4月給与計算の際には天引きする額にご留意ください。

◆ 協会けんぽの健康保険料

協会けんぽの健康保険料率が3月分(4月納付分)から変更されます。介護保険料率に変更はありません。協会けんぽは都道府県毎に保険料率が異なります。東京の場合は、以下の料率です。

東京都の場合

■ 健康保険料率 99.6/1000(旧料率99.7/1000)
■ 介護保険料率 15.8/1000(変更なし)※40~64歳までの方が対象

◆ 東医健保の介護保険料

東京都医業健保組合の介護保険料率が3月分(4月納付分)から変更されます。健康保険料率に変更はありません。料率は以下のとおりです。

■ 健康保険料率 84/1000(変更なし)
■ 介護保険料率 13/1000(旧料率14.6/1000) ※40~64歳までの方が対象

◆ 雇用保険料(労働保険)

労働保険料のうち雇用保険料率が引き下げられ、医療機関の場合は11/1000(負担率:事業主7/1000、被保険者4/1000)となります。雇用保険対象者は4月給与から、4/1000(3月までは5/1000)を天引きしてください。(下表参照)

表 雇用保険料率
2015年度(2015年4月~2016年3月) 2016年度(2016年4月~2017年3月)
雇用保険料 負担率 雇用保険料 負担率
事業主 被保険者 事業主 被保険者
13.5 8.5 5 11 7 4

★労働保険料の納付――確定分と概算分で料率が異なります

労働保険の保険料は年度当初に概算で申告納付し翌年度に確定申告の上精算する方式で、事業主は前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付します。これを「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間にこの手続きを行います。2015年度の確定保険料は旧料率(13.5/1000)、2016年度の概算保険料は新料率(11/1000)を適用することになります。

また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付します。

なお、東京保険医協会では「労働保険」の事務手続きを代行する労働保険事務組合を運営しています。協会会員向けサービスのため、委託料も割安です。詳しくは事務局までお問い合わせください。

問合せ・資料請求は…

 東京保険医協会 労働保険事務組合
 TEL 03-5339-3601 FAX 03-5339-3449
 年間保険料・事務委託手数料の試算も承ります!

(『東京保険医新聞』2016年4月15日号掲載)