【社保情報】特定疾患処方管理加算~算定要件Q&A~《会員限定》

公開日 2017年12月01日

Q1

特定疾患処方管理加算:65点と18点の点数の違いはどういうものか。

A1

65点は、特定疾患を主病とする入院外の患者に対して、特定疾患に直接適応のある薬剤を処方期間28日以上として処方した場合に、月1回を限度に算定する。
18点は、特定疾患を主病とする入院外の患者に対して処方をした場合に、1カ月に2回を限度として1処方につき18点を算定する。特定疾患を主病としている患者であれば、特定疾患以外の薬剤のみを処方した場合にも算定できる(右表参照)。

表 特定疾患処方管理加算
処方期間(1回の処方につき) 点 数 備  考
特定疾患に対する薬剤:28日以上 65点(月1回を限度) ・処方期間が28日未満の薬剤を同時に投与した場合にも算定できる
・特定疾患に対する薬剤を28日以上処方しているのに加えて、それ以外の薬剤を処方した場合も算定できる
特定疾患に対する薬剤:28日未満
その他の薬剤:期限なし
18点(月2回を限度) ・特定疾患を主病としていれば、特定疾患以外の薬剤のみを処方した場合にも算定できる
・65点の特定疾患処方管理加算と併せて算定することはできない

詳細は会員専用ページ《保険診療Q&A》にて公開しています。

(『東京保険医新聞』2017年11月25日号掲載)