公開日 2017年12月01日
Q1
特定疾患処方管理加算:65点と18点の点数の違いはどういうものか。
A1
65点は、特定疾患を主病とする入院外の患者に対して、特定疾患に直接適応のある薬剤を処方期間28日以上として処方した場合に、月1回を限度に算定する。
18点は、特定疾患を主病とする入院外の患者に対して処方をした場合に、1カ月に2回を限度として1処方につき18点を算定する。特定疾患を主病としている患者であれば、特定疾患以外の薬剤のみを処方した場合にも算定できる(右表参照)。
処方期間(1回の処方につき) | 点 数 | 備 考 |
特定疾患に対する薬剤:28日以上 | 65点(月1回を限度) | ・処方期間が28日未満の薬剤を同時に投与した場合にも算定できる ・特定疾患に対する薬剤を28日以上処方しているのに加えて、それ以外の薬剤を処方した場合も算定できる |
特定疾患に対する薬剤:28日未満 その他の薬剤:期限なし |
18点(月2回を限度) | ・特定疾患を主病としていれば、特定疾患以外の薬剤のみを処方した場合にも算定できる ・65点の特定疾患処方管理加算と併せて算定することはできない |
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(『東京保険医新聞』2017年11月25日号掲載)