公開日 2017年12月15日
年末年始の12/29(金)~1/3(水)は点数表上の休日として扱うことになっており、初・再診料の休日加算や時間外加算等の取り扱いに悩むところである。
これらの加算の算定にあたっては、
(1)深夜加算の対象となるかを確認した後、
(2)休診日か否かによって休日加算の算定を考え、
(3)標榜時間内で夜間・早朝等加算や時間外特例を算定できるかを考えると良い。
初・再診料の休日加算や時間外加算等の年末年始における算定上の留意点は、会員限定ページをご覧ください。
(『東京保険医新聞』2017年12月5・15日合併号掲載)