公開日 2018年04月09日
今次「診療報酬改定」で、透析医療機関で算定する「J038 人工腎臓」が大きく改定された。「慢性維持透析を行った場合」の区分が、「透析用監視装置の台数」や「1台あたりの透析利用患者数」に応じて区分1~3に再編された 。
新しい「慢性維持透析を行った場合」の区分1・2は、4月16日(月)までに該当する全ての医療機関が、新たに届出をしなければならない。届出をしないと基本点数そのものが算定できなくなり、注意が必要だ。
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(『東京保険医新聞』2018年4月5日号掲載)