【要望書】診療報酬・介護報酬の改定内容につき充分な周知期間を求める要望書

公開日 2018年05月30日

2018年5月17日

厚生労働大臣 加藤 勝信 殿
厚生労働省保険局医療課長 迫井 正深 殿
厚生労働省老健局老人保健課長 鈴木 健彦 殿

東京保険医協会会長 鶴田 幸男
審査指導対策部長 浜野 博

診療報酬・介護報酬の改定内容につき充分な周知期間を求める要望書

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力されていることに敬意を表します。

 さて、この間の診療報酬改定・介護報酬改定では、医療機関および介護事業所への改定内容の周知が不十分なまま、4月1日から新点数が実施され、疑義解釈で算定方法の修正が行われることが頻発しています。周知期間があまりに短いため、医療機関・介護事業所のみならず、レセコン業者、さらには患者にとっても多大な負担となっています。
 特に2018年度介護報酬改定においては、告示・通知(「実施上の留意事項」)の発出が実施前10日足らずの3月22日と大幅に遅れ、各種加算等の算定に必要な「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の都道府県等への提出期限を延長(東京都の場合、4月9日まで)せざるを得なくなるなど、医療機関および介護事業所は大きな混乱に見舞われました。

 そもそも、詳細な取扱いが示されないまま実施に移されるなどということはあり得ないことです。診療報酬改定については、改定実施直前の3月末頃に大量の疑義解釈が厚生労働省事務連絡で示されることがこの間続いていますが(今次改定においては2018年3月30日発出、104頁)、改定実施の数日前に詳細な取扱いを、通知ですらない事務連絡で規定することは明らかに異常です。また、関連通知の一部訂正通知も同様の時期に膨大な量が発出されました(今次改定においては2018年3月30日発出、150頁)。改定内容の決定時期が3月で動かせないとしても、その直後4月1日に実施しなければならない合理的な理由はあるのでしょうか。

 保険診療の円滑な運用に支障を来す事態を招かないよう、実施時期を6月以降にすることの検討も含めて、少なくとも実施まで2カ月以上、疑義解釈を含めた周知期間を設けることが必要と考えます。
 以上の理由から、下記のように改善されますよう強く要望いたします。

要望項目
診療報酬・介護報酬の改定が円滑に実施できるよう、例えば実施時期を6月以降とするなど、告示・通知から実施までの周知期間を少なくとも2カ月以上設けること

以上

180517【要望書】改定実施時期要望書[PDF:119KB]