【社保情報】電子レセプト/レセプト記載事項等の記載方法について(10月診療分から)

公開日 2018年10月02日

2018年3月26日付厚労省通知保医発0326第5号「『診療報酬請求書等の記載要領等について』等の一部改正について」において、電子レセプトによる請求の場合、「別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項一覧(医科)」(『2018年4月改定保険点数便覧』1592頁)中の「レセプト電算処理システム用コード」欄にコードが記載された項目については、2018年10月診療分以降は、テキストの記載ではなく、該当するコードを選択することとされました。

これに従い、電子レセプトによる請求を行う場合は、「別表Ⅰ」においてコードが記載されている項目については、2018年10月診療分以降は、該当するコードを選択し、請求することになりますのでご注意ください。

項番 区分 診療行為名称等 記載事項 レセプト電算処理
システム用コード
左記コードによる
レセプト表示文言
65 B001の2








1

B001の2 特定薬剤治療管理料の留意事項(1)のアの(イ)から(ソ)まで、およびオに規定するものの中から、該当するものを選択して記載する。

また、初回の算定年月を記載する。ただし、抗てんかん剤及び免疫抑制剤以外の薬剤を投与している患者について4月目以降の特定薬剤治療管理料1を算定する場合又は抗てんかん剤若しくは免疫抑制剤を投与している患者について特定薬剤治療管理料1を算定する場合には、初回の算定年月の記載を省略して差し支えない。

820100046 (イ)心疾患患者でジギタリス製剤を投与
820100047 (ロ)てんかん患者で抗てんかん剤を投与
820100048 (ハ)気管支喘息等の患者でテオフィリン製剤を投与
820100049 (ニ)不整脈の患者に対して不整脈用剤を継続的に投与
820100050 (ホ)統合失調症の患者でハロペリドール製剤等を投与
820100051 (ヘ)躁うつ病の患者でリチウム製剤を投与
820100052 (ト)躁うつ病又は躁病の患者でバルプロ酸ナトリウム等を投与
820100053 (チ)臓器移植術を受けた患者で免疫抑制剤を投与
820100054 (リ)留意事項通知に規定する患者でシクロスポリンを投与
820100055 (ヌ)若年性関節リウマチ等の患者でサリチル酸系製剤を継続投与
820100056 (ル)悪性腫瘍の患者でメトトレキサートを投与
820100057 (ヲ)留意事項通知に規定する患者でタクロリムス水和物を投与
820100058 (ワ)留意事項通知に規定する患者でトリアゾール系抗真菌剤を投与
820100059 (カ)片頭痛の患者でバルプロ酸ナトリウムを投与
820100060 (ヨ)イマチニブを投与
820100061 (タ)留意事項通知に規定する患者でエベロリムスを投与
820100062 (レ)リンパ脈管筋腫症の患者でシロリムス製剤を投与
820100063 (ソ)腎細胞癌の患者で抗悪性腫瘍剤としてスニチニブを投与
820100391    オ   留意事項通知に規定する患者で抗生物質等を数日間以上投与
157 C007
















算定日を記載する。また、頻回の指定訪問看護を行う必要性を認めた理由として、「急性増悪」、「終末期」、「退院直後」、「その他」の中から該当するものを選択して記載する。なお、「その他」を選択した場合は、具体的な理由を記載する。 820100099 急性増悪
820100100 終末期
820100101 退院直後
820100102 その他

(『東京保険医新聞』2018年9月25日号掲載)