【要望書】3歳未満の小児へのRSウイルス抗原定性の算定を認めるよう求める要望書

公開日 2018年11月09日

2018年10月23日

厚生労働大臣 根本 匠 殿
厚生労働省保険局医療課長 森光 敬子 殿

東京保険医協会
審査指導対策部長 浜野 博
TEL03-5339-3601 FAX03-5339-3449

 

3歳未満の小児へのRSウイルス抗原定性の算定を認めるよう求める要望書

 

貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力されていることに敬意を表します。 

さて、現在、RSウイルス抗原定性は保険適用対象者が①入院中の患者、②1歳未満の乳児、③パリビズマブ製剤の適応となる患者となっており、それ以外の患者は保険対象外となっています。しかし、実際には「(RSウイルスは)最初の一年間で50~70%以上の新生児が罹患し、3歳までにすべての小児が抗体を獲得する」(国立感染症研究所感染情報センター)とされていて、医療機関からも少なくない数の乳幼児が1歳以上になってもRSウイルスに感染しているという報告があります。乳幼児の成長につれてRSウイルスの感染の危険が低くなることは事実ですが、3歳までの乳幼児であれば感染の可能性が高く、一律に1歳以上の患者であれば保険適応外とすべきではないと考えます。

医療現場では、RSウイルスに罹患しているにもかかわらず、保険診療で診察できない理由を患者に説明することが難しく、医療機関は対応に苦慮しており、1歳以上の患者に対しては医療機関側の負担でRSウイルス抗原定性を行っている医療機関も少なくないと報告されています。医療機関が正当な診療を行い、適切に保険請求できるようRSウイルス抗原定性の算定を3歳未満の小児に対して認めるよう改善を求めます。

以上の理由から、早急に下記のように改善されますよう要望いたします。

[要望項目]
RSウイルス抗原定性の保険適用対象者を「1歳未満の乳児」とする通知上の文言を整備し、3歳未満の小児へのRSウイルス抗原定性の算定を可能にすること。

以上

181023【要望書】3歳未満の小児へのRSウイルス抗原定性の算定を認めるよう求める要望書[PDF:104KB]