【要望書】電話等による再診料算定時でも診療情報提供料(Ⅰ)を算定できることを求める要望書

公開日 2018年11月09日

2018年10月31日

厚生労働大臣 根本 匠 殿
厚生労働省保険局医療課長 森光 敬子 殿

東京保険医協会
審査指導対策部長 浜野 博

電話等による再診料算定時でも診療情報提供料(Ⅰ)を算定できることを求める要望書

貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力されていることに敬意を表します。

さて、2018年度診療報酬改定において、電話等による再診の留意事項通知に「カ 当該再診料を算定する際には、第2章第1部の各区分に規定する医学管理等は算定できない」という規定が新設されました。この規定により電話等による再診料と同時に算定した診療情報提供料(Ⅰ)も算定できなくなり、東京でも5月以降、数多くの査定事例が報告されています。

医療現場では外来通院や在宅で療養している患者の病状急変時に、患者本人や看護に当たっている家族等から電話で治療上の相談を受けた直後に、患者が緊急に他医療機関に搬送され入院することとなる場合があります。そういった場合には、医師が対面診察する間もなく搬送先の医療機関に既往歴や現在の処方内容、直近の治療経過などを記載した診療情報提供書を発行するケースが実際に増えています。入院治療が必要となるほど病状が増悪した患者の診療情報を、入院医療機関に迅速に提供することは、医療機関間の切れ目のない連携を円滑にし、入院した患者への治療を適切かつ効率的に行うという点からも重要だと考えます。従って、電話等による再診の当該留意事項通知は、性質の異なる点数が含まれる医学管理等をすべて同一のものと考え、電話等による再診と医学管理等とは一律に算定できないとすることで現場の実態にそぐわない不合理な算定制限が生じています。
以上の理由から、早急に下記のように改善されますよう要望いたします。

[要望項目]
電話等による再診の留意事項通知「カ 当該再診料を算定する際には、第2章第1部の各区分に規定する医学管理等は算定できない」の通知上の文言を整備し、電話等による再診料を算定する際にも、診療情報提供料(Ⅰ)の算定を早急に可能にすること。     

以上

181031【要望書】電話再診での診療情報提供料(Ⅰ)要望書[PDF:112KB]