公開日 2018年12月07日
時間外、休日、深夜等の加算について
12/29(土)~1/3(木)は診療報酬上、休日として扱うことになっている。初・再診料の休日加算や時間外加算等の算定については以下のように取り扱われたい。
(1)深夜加算の対象となるかを確認した後、
(2)休診日としていれば休日加算の算定を考え、
(3)標榜時間内で夜間・早朝等加算を算定できるか考えると良い。
初・再診料の休日加算や時間外加算等の年末年始における算定上の留意点は、会員限定ページをご覧ください。
(『東京保険医新聞』2018年12月5・15日合併号掲載)