【要望書】ナルベイン注射薬を「処方せんを交付することができる注射薬」並びに「在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」及び「在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料」の対象薬剤に指定することを求める要望書

公開日 2018年12月14日

2018年12月12日

厚生労働大臣 根本 匠 殿
厚生労働省保険局医療課長 森光 敬子 殿
中央社会保険医療協議会委員 各位

東京保険医協会
審査指導対策部長 浜野 博
研究部長 申 偉秀

ナルベイン注射薬を「処方せんを交付することができる注射薬」並びに「在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」及び「在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料」の対象薬剤に指定することを求める要望書

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力されていることに敬意を表します。

 さて、ナルベイン注射薬(一般名:ヒドロモルフォン塩酸塩)が2018年4月18日に薬価収載されました。ナルベイン注射薬は中等度から高度のがん疼痛治療に用いる強オピオイド鎮痛薬として、WHOのがん疼痛治療のためのガイドライン等において疼痛管理の標準薬に位置づけられており、ヒドロモルフォンとして20mg/2ml(モルヒネ換算160mg)と高力価・高濃度製剤であることが特徴です。在宅患者のがんの疼痛管理および緩和ケアとして使用するのに適した製剤であると考えられます。

 しかし、ナルベイン注射は薬価収載時に「厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」(処方せんを交付することができる注射薬)に指定されなかったため、処方せんで投与ができません。また、本剤を在宅患者に使用しても「在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」及び「在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料」の対象薬剤でないため当該点数を算定できません。このような制限があるため、皮下注射によるがん疼痛管理に適したナルベイン注射が在宅のがん患者に実質的に使用困難となり、在宅患者の不利益に繋がるものと考えられます。

 以上の理由から、早急に下記のように改善されますよう要望いたします。

[要望項目]
 ナルベイン注射を「厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」(処方せんを交付することができる注射薬)並びに「在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」及び「在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料」の対象薬剤に指定すること

以上

181212【要望書】ナルベイン注射を処方せんで投与する対象薬剤&悪性腫瘍患者指導管理料等の対象薬剤にする要望書[PDF:106KB]