公開日 2018年12月26日
医療機関の遡及指定を受けた場合
Q 過去に他の場所で開業していたが、移転などに伴い遡及による指定を受けた場合は、再度、新規個別指導の対象として選定されるのか?
A 新規指定されたすべての保険医療機関が原則として新規個別指導の対象となるが、そのうち、遡及指定された保険医療機関については、次のものを対象とする。
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(『東京保険医新聞』2018年10月5日号PR版掲載)