医学管理料講習会に193人―算定要件と請求のコツを解説

公開日 2019年01月07日

医学管理料講習会写真

 10月20日、審査指導対策部は御茶ノ水で医学管理料講習会を開催、会員・医療従事者ら193人が参加した。

 開会に際して拝殿理事は、「テキストの『保険診療の手引き』は、窓口での取り扱い、診療録の記載の仕方、診療報酬の仕組みが載っている。請求漏れや返戻がないようにぜひ活用して欲しい」と述べ、保険診療の基礎知識を身に着ける大切さを強調した。

 講習会では、医学管理料の全般的区分、併算定のできない点数、主病の考え方、特定疾患療養管理料の算定の注意点・カルテ記載、電話再診時の診療情報提供料、その他管理料の算定の注意点などについて説明した。

 電話再診時の診療情報提供料(Ⅰ)の減点が相次いでいる。これは今次改定で電話再診料を算定する際に、医学管理料等が算定不可となったためだ。診療情報提供料(Ⅰ)は、患者やその家族から電話で治療上の意見を求められた場合、電話再診の取り扱いとなり、診療情報提供書をあわせて依頼された場合であっても、診療情報提供料は算定不可となる。

 特定疾患療養管理料は、算定要件であるカルテ記載の内容不備、または、記載がない等の理由で個別指導の際に指摘されやすい点だと、注意を呼びかけた。

 医療機関は、社会保障の後退に伴う診療報酬の削減と複雑化への対応をますます迫られている。協会は今後も会員医療機関に必要な情報をわかりやすく迅速に提供していく。

(『東京保険医新聞』2018年11月5日号掲載)


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