【要望書】2019年5月の大型連休の取扱いに関する要望書

公開日 2019年02月22日

2019年2月8日

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
厚生労働大臣 根本  匠 殿

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東京保険医協会
審査指導対策部長 浜野 博
病院有床診部長 細田 悟
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2019年5月の大型連休の取扱いに関する要望書

 「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」が2018年12月に可決、成立した。これにより従来休日とならなかった4月30日、5月1日、2日が休日となり、4月28日から5月6日までの連休となる。

 これまでにない大型連休になるため、患者や医療・介護現場では不安が生じている。毎週治療が必要な患者も少なくないことから、当該期間中に診療を行う医療機関もあるが、一般的な医療機関が診療応需体制をとった場合、診療報酬上の休日加算は算定できずに経済的な不利益を被る。また、休診する医療機関が多くなれば、救急病院等の患者が急増する等、今回の大型連休は他の連休に比して、診療する医療機関への負担が特に大きくなることは必然である。

 法律が成立する際、衆参両内閣委員会では、政府に対し「国民生活に支障を来すことのないよう」求める付帯決議が可決された。付帯決議では、医療機関の休業により患者の治療等に支障を来すことのないよう適切な対応を求めている。また、労働者の子どもが保育施設等を利用できる環境の確保等も求めている。

 以上のことから、医療団体として次の点を実現するように要望する。

一、地域医療・介護の確保のために、4月28日~5月6日まで診療を行う一般医療機関および業務を行う介護事業所について、休日加算相当分の費用を国が責任を持って保障すること。
一、診療報酬請求書の提出期限を延長すること。
一、入院料の「看護要員数と入院患者の比率」について、2019年5月に限り、「2割以内の変動」までの要件変動の特例を緩和すること。
一、保健所、福祉事務所等の医療・介護・福祉の公的機関については、国が財政援助して業務を行えるようにすること。
一、職員等の休日出勤を確保するために、保育施設等を利用できる環境を国の責任で整備すること。

以上

190208【要望書】5月の連休に関する要望書[PDF:81KB]