リハビリ点数講習会に97人が参加―算定の基本事項と外来維持期リハについて解説

公開日 2019年05月30日

201903rihabiri

 審査指導対策部は3月27日にリハビリ点数講習会を開催し、97人が参加した。講師は、保団連社保審査対策部事務局小委員・京都府保険医協会事務局の樋下光雄氏。疾患別リハビリテーション料算定の主な留意事項、3月末で終了した要介護被保険者の外来維持期リハの説明、介護保険・通所リハビリの基本的事項等について説明が行われた。

 初めに樋下氏はリハビリテーションの起算日や急性増悪の考え方、必要なカルテ・レセプト記載など、疾患別リハビリテーション料を算定する場合の基本的な留意事項を解説した。

 疾患別リハ料には基本的に算定日数上限が設定されているが、除外規定があり「治療を継続することにより状態の改善が期待できると判断される場合その他の別に厚生労働省大臣が定める場合」(別表第9の8に掲げる患者であって、別表第9の9に掲げる場合)の患者であれば、算定日数上限を超えて実施でき、算定上限もない。

 ただし、計画書・レセプトには具体的な改善の状態等を示した継続の理由等を記載する必要があることに注意が必要だ。除外規定に該当しない患者については、月13単位(1単位20分以上)までに限定される。

 次に、3月末に終了した要介護被保険者の外来維持期リハビリについて説明した。厚労省からは3月8日付けで通所リハや訪問リハなどの介護保険のリハビリテーションを同一月に併用する場合に限り、介護保険のリハビリ利用開始月の翌々月までは、引き続き医療保険の維持期リハを月7単位まで算定することができることが通知されている。①3月中に維持期リハビリを算定した患者に限られること、②要介護被保険者であっても、状態の改善が期待できると医学的に判断できる場合であって具体的な改善状態を示すことができる患者、パーキンソン病・ALS・筋ジストロフィー等の患者等の算定日数上限の除外規定に該当する場合には引き続き医療保険で算定できること、③入院中の患者や心大血管疾患リハ・呼吸器リハの患者については要介護被保険者であっても医療保険で算定できること等を説明した。

 樋下氏は、「要介護被保険者の外来維持期リハビリは廃止されるが、今後何も対応がされないというわけではない」と強調した。

 2019年7月~9月には中医協の診療報酬改定結果検証部会において維持期リハビリ廃止の結果検証に係る特別調査が実施される予定であり、協会・保団連も4月以降の廃止の影響を独自に厚労省に届けていく必要がある。そのためにもぜひ、不合理な実態を協会に寄せてほしい。

 参加者からは、「疾患別リハの算定についてどう解釈して良いか困ることも多く、とても勉強になった」「医療保険から介護保険の通所リハへ移行中の患者の対応に困っていたが、参考になった」などの感想が寄せられた。

(『東京保険医新聞』2019年4月25日合併号掲載)