荒川支部例会を開催 ー 働き方改革法改正への備え 医院の実情に沿った対応を

公開日 2019年08月02日

 荒川支部は6月25日、ホテルラングウッドで支部例会を開催し、会員ら18人が参加した。「クリニックの働き方改革関連法改正への備え」をテーマに、講師として特定社会保険労務士の加藤深雪氏(社会保険労務士法人・第一コンサルティング)を招き懇談を行った。

 2018年6月に成立した“働き方改革関連法”は、「年次有給休暇5日取得の義務化」「同一労働同一賃金」「残業時間の上限設定」など多くの内容が盛り込まれ、診療所にも関係の深いものもある。

 2019年4月1日から順次施行され、業務内容、残業時間、有休取得状況の管理など、従業員の雇用をめぐり一層の留意が求められる。年次有給休暇5日取得の義務化については、年10日以上の年次有給休暇が付与されている職員(パートを含む)が対象となる。

 加藤氏は、年間でどの程度有休を取得しているかをまず調べ、5日に満たない職員については、あらかじめ雇用者側から時季指定をするか、閑散期等に交代で取得するように有休申請を促す。あるいは、労使協定を結んだうえで、医院全体でお盆時期や年末・年始時期に一斉に有休を取得するなど、医院の実情に応じた対策を講じていくことが重要であるとした。

 質疑では、具体的な質問が活発に出され、有意義な例会となった。

 

【写真】荒川支部例会

(『東京保険医新聞』2019年7月25日号掲載)