公開日 2019年08月27日
10月1日から介護報酬の一部改定が実施される。今回の改定は10月から消費税が8%から10%へ増税されることへの対応として単位数の引き上げと、介護職員等特定処遇改善加算の新設で構成される。
区分支給限度基準額、居宅療養管理指導費、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、通所リハビリテーション費についての改定前後の単位数をまとめたので参照いただきたい(保団連作成・一部改変)。
消費税増税対応について
居宅介護、施設介護、地域密着型介護サービス等の介護保険サービスも診療報酬と同様に非課税取引とされており、介護事業所等は仕入れ時に負担した消費税を利用者や入所者に転嫁できない。・・・
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