【社保情報】年末年始の取り扱い(2019年度)

公開日 2019年12月20日

● 時間外、休日、深夜等の加算

 12/29(日)~1/3(金)は診療報酬上、休日として扱うと規定されている。初・再診料の休日加算や時間外加算等の算定については以下のように取り扱われたい。①深夜加算の対象となるかを確認した後、②休診日としていれば休日加算の算定を考え、③標榜時間内で夜間・早朝等加算を算定できるか考えると良い。

 夜間・早朝等加算の施設基準を満たしている場合、12/29(日)~1/3(金)に通常通り診療する日は、日中の標榜時間内でも夜間・早朝等加算を算定できるが、標榜時間内は、休日加算の算定はできない。

 

● 深夜加算

夜22時から朝6時までの標榜時間外に診療を開始した場合は・・・

 

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(『東京保険医新聞』2019年12月5・15日合併号掲載)