公開日 2020年03月05日
2月7日、中医協が厚労大臣に答申した2020年度診療報酬改定で、「機能強化加算」の要件が見直されることがわかった。
「機能強化加算」は、2018年度改定で、「かかりつけ医機能」を持つ医療機関を評価することを名目に、初診料の加算として新設された。
2020年度改定では、「かかりつけ医機能の普及を図る観点から、地域においてかかりつけ医機能を担う医療機関において、当該機能の更なる周知等の在り方について、機能強化加算の掲示等の情報提供に係る要件を見直す」として、以下の2つの要件が追加された。
なお、点数については、80点から変更はない。
①地域におけるかかりつけ医機能として院内に掲示する事項として、以下を追加する ・必要に応じて、専門医、専門医療機関に紹介する ・医療機能情報提供制度を利用して、かかりつけ医機能を有する医療機関が検索できる |
②院内に掲示する事項と同様の内容について、患者へ提供する ・当該掲示内容を書面にしたものを、患者が持ち帰れる形で、医療機関内の見えやすいところに置いておく ・当該掲示内容について、患者の求めがあった場合には、当該掲示内容を書面にしたものを交付する |
※具体的な内容については今後変更される可能性があります。詳細については、3月下旬協会主催の新点数説明会でご確認ください。
(『東京保険医新聞』2020年2月15日号掲載)