公開日 2020年07月02日
○電話等初再診時に算定可能な加算が明確に
厚生労働省は6月1日「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その20)」を発出した。その内容を一部改変して掲載する。
Q1
初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合に算定する電話等初診料(214点)において、算定できる加算は何か。
A1
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