[社保情報]オンライン診療の研修義務付け【2021年3月末まで】

公開日 2020年09月29日

 オンライン診療の研修義務付け

コロナ時限的措置による電話等の診療を行う場合

 

 厚生労働省は8月26日、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について」を発出した。

 新型コロナウイルス感染拡大の状況を受け、厚労省が4月10日付の事務連絡で時限的に認めた、初診から電話や情報通信機器(以下、「電話等」)を用いた診療・処方について、時限的・特例的な取り扱いが継続している間は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(2018年3月厚生労働省)で受講を求めている研修を受講していない医師が、オンライン診療または電話等を用いた診療を実施しても差し支えないとしていた。

 しかし、今回の事務連絡が発出された8月26日以降も、オンライン診療、電話等を用いた診療を実施する医師は、2021年3月末までに当該研修を受講することとされた。なお、研修は日医e-ラーニングのオンライン診療研修プログラムを受講する。

 ここでいう「電話や情報通信機器を用いた診療」とは4月10日付事務連絡にもとづく電話等初診・再診のことである。

 厚労省HP・オンライン診療研修 実施概要→https://telemed-training.jp/entry

 また、初診から電話等を用いた診療により処方を行う場合は、下記要件①~③を遵守することになっている。要件を遵守しない処方が行われた医療機関については厚生労働省から都道府県に情報提供を行い、情報提供を受けた都道府県は医療機関に対して調査の上、違反行為の速やかな停止の勧告などの必要な指導を行うこととされたので、注意されたい。

①麻薬および向精神薬を処方してはならないこと
②診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とすること
③診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤(抗悪性腫瘍剤等、詳細は『保険点数便覧』293頁参照)の処方をしてはならないこと

 その他、初診からの電話や情報通信機器を用いた診療を行う場合、概ね医療機関と同一の2次医療圏内に生活・就労の拠点を有する患者を対象とすることが望ましいとされ、9月から都道府県への報告の様式も一部変更とされた。

 本記事の詳細は、『診療研究』2020年11月号の「保険診療110番」で解説予定。