在宅医療点数講習会―算定のポイント学ぶ

公開日 2020年11月26日

 
熱心にメモをとる姿が見られた(10月17日、あいおいニッセイ同和損保新宿ビルホール)

 

 審査指導対策部は10月17日に「在宅医療点数講習会」を開催し、92人が参加した。日頃から問い合わせの多い往診料・訪問診療料・在宅時医学総合管理料・在宅療養指導管理料の算定ポイントや、2020年度診療報酬改定での変更点等を解説した。以下、概要をお伝えする。

在医総管・施設総管レセプト記載の変更点

 包括的支援加算を算定する場合は、該当する患者の状態をレセプト「摘要」欄に記載することとされた。記載にあたっては、レセプト電算処理システム用コードを使用することが2020年10月診療分から義務化された。

 また、算定に際して従来から求められている、当該月またはその前月に往診または訪問診療を行った日の記載も、レセプト電算処理システム用コードを使用することが義務化された。

在宅自己注射指導管理料の変更点

 導入初期加算について、処方内容に変更があった場合に算定できる取扱いについて、「別表第9」に掲げる注射薬の製剤名に変更があった場合のみ算定できることとされた。これにより、一般的名称が異なるインスリン製剤の変更等、同じ製剤名の中で一般的名称の変更では算定できなくなった。

 例えば、ランタスからトレシーバに変更した場合はインスリン製剤の中での変更のため、算定できない。しかしランタスからトルリシティに変更した場合は、インスリン製剤からグルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニストへの変更のため、算定することができる。

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料・レセプト記載の変更点

 従来から記載が求められている以下の項目について、2020年10月診療分からはレセプト電算処理システム用コードを使用することが義務化された。
①初回の指導管理を行った月日
②直近の無呼吸低呼吸指数
③睡眠ポリグラフィー上の所見並びに実施年月日
④当該管理料を算定する日の自覚症状等の所見
⑤2カ月を超えて当該療法の継続が可能であると認める場合は、その理由

小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護利用者への訪問診療等

 2020年度改定で新たに、保険医療機関の退院日から宿泊サービス利用を開始した場合、退院日を除き利用開始後30日までの間は、宿泊サービス利用前の当該点数の算定にかかわらず、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料または在宅がん医療総合診療料を算定することができるとされた。また、末期の悪性腫瘍患者の場合は、30日を超えても算定できる。
※レセプト電算処理システム用コードについては「保険点数便覧」1494頁を参照

(『東京保険医新聞』2020年11月15日号掲載)