公開日 2020年12月12日
〇「診療・検査医療機関」で発熱患者を診療 する場合の算定可能な加算が明確に
厚生労働省は10月30日「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取り扱いについて(その29)」を通知した。その内容を一部改変し、協会に多く寄せられる問い合わせを加えて掲載する。
Q1 医療機関が「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和2年9月4日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に示される「診療・検査医療機関(仮称)(以下、診療・検査医療機関という)」として、当該医療機関が表示する診療時間以外の時間において発熱患者等の診療等を実施する場合、初診料又は再診料若しくは外来診療料に係る加算については、どのような取扱いとなるか。
A1 初診料・再診料の時間外加算、休日加算、深夜加算、小児科特例加算、夜間・早朝等加算若しくは外来診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算、小児科特例加算については、・・・
記事全文は、《会員専用ページ》をご覧ください。
会員ページの閲覧には、IDとパスワードの入力が必要です。
会員医療機関の方は、事務局(03-5339-3601)までお問合せください。