公開日 2021年01月29日
〇入院中の患者に対する算定
厚生労働省は1月8日「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取り扱いについて(その32)」を通知した。その内容を一部改変し、掲載する。
Q1 新型コロナウイルス感染症以外の疾病により入院している者であって、入院中に新たに新型コロナウイルス感染症が疑われた場合に、やむを得ない理由で他の保険医療機関を受診させた場合、受診先の保険医療機関において院内トリアージ実施料(300点)は算定できるか。
A1・・・
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