濃厚接触者の「自宅待機」医療従事者で一部緩和

公開日 2021年09月02日

 厚労省は8月13日、事務連絡「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」を発出し(8月18日に一部改訂)、医療従事者については、下記の要件および注意事項を満たす限りにおいて、濃厚接触後も医療に従事することを可能とした。

 【要件】
◦他の医療従事者による代替が困難な医療従事者。
◦新型コロナウイルスワクチンを2回接種済みで、2回目の接種後14日間経過した後に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者。
◦無症状で、毎日業務前に核酸検出検査または抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い陰性が確認されている。
◦濃厚接触者である当該医療従事者の業務を、所属の管理者が了解している。

【注意事項】 
◦他の医療従事者による代替が困難な医療従事者に限る運用を徹底する。
◦感染した場合にリスクが高い患者に対する医療に際しては、格段の配慮を行う。
◦業務内容を確認し、基本的な感染対策を継続する(マスクの着用および手指衛生等に加え、処置時における標準予防策の徹底)。
◦不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避ける。
◦家庭内に感染者が療養している場合、当該者との濃厚接触を避ける対策を講じる。
◦医療機関管理者は、当該濃厚接触者を含む関係する医療従事者および担当する患者の健康観察を行い、当該濃厚接触者が媒介となる新型コロナウイルス感染症患者が発生していないかの把握を行う。 
◦検査期間は最終曝露日から14日間。 
◦検査に当たっては、地域の実情により行政検査または自費検査で行うか判断して差し支えないものの、原則として行政検査として実施することが望ましい。

(『東京保険医新聞』2021年8月25日号掲載)