COVID-19自宅療養者の治療に係る緊急要望書

公開日 2021年09月13日

2021年9月11日

内閣総理大臣 菅 義偉 殿
厚生労働大臣 田村 憲久 殿
東京都知事  小池 百合子 殿

東京保険医協会
         会   長    須田 昭夫
研究部長  申 偉秀

COVID-19自宅療養者の治療に係る緊急要望書 

 

 新型コロナウイルス感染症(以下、COVID-19)への対応に対し、心からの敬意を表します。
 COVID-19第5波による入院病床逼迫のため、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は8月3日付で「現下の感染拡大を踏まえた患者療養の考え方について(要請)」を発出して、重症患者や重症化リスクの高い患者以外は自宅療養を基本とする考えを示しました。同時に、これまで検査・診療医療機関として発熱外来を設け、COVID-19の診断までを実施してきたかかりつけ医が、自宅療養者の健康観察および対症療法まで行うことを要請しています。このため中等症以下の患者が自宅療養となる事例が激増しています。
 変異株による自宅療養者が急増するに伴い、自宅療養者の重症化と長期化が深刻になっています。しかしながら、重症予防効果が認められている抗体カクテル療法(以下、ロナプリーブ)は、病床が備わった施設での投与のみ認められているのが現状です。
 政府の基本方針では、われわれかかりつけ医の役割としてCOVID-19自宅療養者における状態悪化予防と回復促進を期待しているのは明白です。その役割を果たすためにも、病床を有しない医療機関や施設等で経過観察を行っているCOVID-19患者に対してロナプリーブが投与できるように緊急使用の要件を早急に整えていただきたく、下記項目につき緊急に要望いたします。

 

 

一、    ロナプリーブを自宅療養中で経過観察している患者への使用を認めてください。また、24時間電話連絡が可能な場合であれば、入院施設のない診療所、在宅、介護施設等でも投与が可能となるように早急に運用を見直してください。

以 上


COVID-19自宅療養者の治療(ロナプリーブ)に係る緊急要望書[PDF:59.9KB]