【要望書】公費負担医療費制度の適用範囲拡大、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いの改善を求める要望書

公開日 2021年10月05日

2021年9月13日

厚生労働大臣 田村 憲久 殿
東京都知事 小池 百合子 殿

 

東京保険医協会

  審査指導対策部長 浜野 博

 

公費負担医療費制度の適用範囲拡大、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いの改善を求める要望書


  

 新型コロナウイルス感染症感染拡大に歯止めがかかりません。新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療制度や診療報酬上の臨時的な取扱いに関して、医療現場から適用範囲や請求可否に係る質問だけでなく、改善を希望する声が多数寄せられています。これらの取扱いは、もともと都道府県や保健所が実施するところ、民間の医療機関に協力させる臨時的な措置です。

新興感染症に対する行政的医療を、より多くの医療機関が協力しやすくし、一人でも多くの患者を診療できるよう、以下の項目について要望いたします。

一、新型コロナウイルス感染症の行政検査当日の診察料、院内トリアージ実施料、検体採取料等についても、検査結果に関わらず、公費負担医療制度の対象とすること。

 

一、新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の結果を電話で説明した場合について、電話再診料を算定できることを明確にし、検査結果に関わらず、公費負担医療制度の対象とすること。

 

一、新型コロナウイルス感染症陽性者で、宿泊・自宅療養中の患者に対して、医師から電話や情報通信機器を用いて経過観察と診療を行った場合でも、電話等再診料の算定を認めること。

 

一、新型コロナウイルス感染症の後遺症についても公費負担医療制度の対象とすること。

 

一、外出が困難な患者に、医師が在宅や施設に赴き新型コロナウイルスワクチンを接種する際、在宅患者訪問診療料の算定の対象とならない場合は、往診に係る費用相当の評価を行うこと。

 

一、濃厚接触者となった医療従事者が医療に従事する要件としてのPCR検査等の費用は行政検査として認められているにもかかわらず、保険請求できない現状を改めること。または、十分な量の検査キットを配布すること。

 

一、医療機関、高齢者施設等の入院・入所者及び職員に対する行政検査について、保険請求による行政検査の対象とすること。

 

一、宿泊・自宅療養者に対する訪問看護は、要介護支援者・要介護者であっても医療保険の対象とすること。

 

一、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いおよび公費負担医療制度について、日付順による通知の掲載だけでなく、現在有効な内容を分かりやすくまとめ、医療機関の窓口事務および保険請求が簡潔に行えるようにすること。

以上

公費負担医療費制度の適用範囲拡大、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いの改善を求める要望書[PDF:112KB]