公開日 2021年10月13日 Q1 自宅・宿泊療養を行っている者からの求めに応じて、医師が診療の必要性を認め、同意を得て、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、電話等初診料(214点)、あるいは電話等再診料(73点)を算定できるか。 A1 算定でき・・・ 記事全文は、《会員専用ページ》をご覧ください。 会員ページの閲覧には、IDとパスワードの入力が必要です。 会員医療機関の方は、事務局(03-5339-3601)までお問合せください。