[支部地区だより]練馬 イベルメクチンやコロナ診療報酬 最新情報を紹介

公開日 2021年12月10日

 
 10月27日、練馬支部は練馬区役所本庁舎・小会議室で練馬支部例会を開催し、8人が参加した。岡英孝支部長から「新型コロナウイルス感染症患者を診療する医療機関にとって、イベルメクチンの新型コロナウイルス感染症に対する効果は非常に気になる点ではないか。今日の話題提供を診療の参考にしてほしい」と挨拶があった。

 前半は事務局から新型コロナウイルス感染症診療報酬上の臨時的取扱い、公費負担医療費制度について話題提供を行った。新型コロナウイルス感染症患者を外来で診療した場合には救急医療管理加算1(950点)が、9月28日から2022年3月31日まで1日1回算定可能となったため、算定漏れがないよう強調した。

 後半では吉田章副会長から現段階でのイベルメクチンに関する知見が紹介された。イベルメクチンは『COVID︱19診療の手引き第5・3版』には適応外使用薬として、『COVID︱19診療の手引第6・0版』には日本国内で開発中の薬剤として記載がある。アフリカ、アメリカ、インド等諸外国でのデータや日本国内での供給状況について説明した。吉田副会長は「開業医が外来や在宅で新型コロナウイルス感染症患者に対して、中和抗体薬を投与することは、投与に要する時間や必要な人員、安全の確保の観点から難しい。飲み薬であればその問題がなくなるため、多くの医療機関が必要に応じて有効な投薬治療を行えるようになるのではないか」と強調した。

 参加者からは「発熱患者に対して鼻腔咽頭拭い液採取を行うと、くしゃみをすることがあり、自分が感染してしまうのではないかと不安を感じる」等の意見が出た。

(『東京保険医新聞』2021年12月5・15日号掲載)