新型コロナウイルス感染症の療養証明書等に係る緊急要望書

公開日 2022年08月12日

2022年8月9日

厚生労働大臣 後藤 茂之 殿
東京都知事  小池 百合子 殿

 東京保険医協会
         会長  須田 昭夫
研究部長 申 偉秀

新型コロナウイルス感染症の療養証明書等に係る緊急要望書


 新型コロナウイルス感染症急拡大に係る対策へのご尽力に敬意を表します。
 現在、感染症の第7波急拡大により全国の診療・検査医療機関では、PCR検査・抗原検査の実施を求める患者の受診や問い合わせが爆発的に増加し医療機関は逼迫しております。 
 さらに、企業・事業所や教育機関等では、職員や学生に対して陰性証明書や陽性証明書の発行を求める事例が多発し、医療機関の業務に過度な負荷がかかっています。
 検査の陰性反応は、受診時の状態や検査の精度により絶対的なものとは言えず、科学的に感染していないことの証拠になり得ません。
 また、受診者の陽性結果は、療養が必要な新型コロナウイルス感染症の診断の根拠であって、単なる検査結果の証明を求めることは意味の無いことです。全国各地で感染者数が急増している現状では、医療機関への各種証明書発行の請求は医療機関業務の過剰な負担となるため控えるように厚労省も事務連絡しています。従って、以下について速やかに企業・事業所や教育機関等に再通知くださいますよう要望致します。

一、厚労省HPのQ&Aに掲示してあるとおり、企業・事業所や教育機関等に対して職員・学生に新型コロナウイルス感染の陰性証明を得るためだけに医療機関を受診させることのないように再度周知してください。

一、同様に医療機関等で実施した新型コロナウイルス検査により陽性が検出されても、その証明を求めることの無いように周知してください。

一、医療機関等で検査・診断を受けた者は必要な療養を終了した場合に限り、医療機関または保健所等自治体から療養証明書を発行することを再度周知してください。

以上

厚労省関連通知HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q10-7
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q7-8


新型コロナ感染症の証明書等に係る緊急要望書[PDF:408KB]

 

※8/10、厚労省Q&Aの該当部分(Q7-8)が変更されました。

変更前:
当該療養期間について、発症から一度も医療機関を受診していない場合やPCR検査を実施したのみで診察を受けていないとの理由により、医師からの証明が得られない場合には、保健所等から発行される「宿泊・自宅療養証明書」、「就業制限通知書」、「就業制限解除通知書」といった休業期間を証明することができる資料を休業補償給付請求書に添付した上、請求してください。

変更後:
当該療養期間について、医療機関や保健所の負担軽減を図るため、医療機関や保健所の証明書によらず、PCR検査や抗原検査からの陽性結果通知書やMy HER-SYS(※)により電磁的に発行された証明書等を自宅療養したことが客観的に推定できる書類として休業補償給付請求書に添付した上、請求してください。
(※)厚生労働省が運用している「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)」の健康管理機能であり、陽性者ご本人等がスマートフォンやパソコン等で自身や家族の健康状態を入力できる。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html